不動産Q&A (売る時)
原則的には、お支払いいただく必要はありません。ただし、お客様のご要望により特別な広告を実施する場合等は、実費をご負担いただく場合もございます。その際は、あらかじめ担当者からご説明させていただきますのでご安心ください。
建物の状態によりますが、1)リフォームする 2)そのまま売る 3)解体する という選択肢があります。そのままでも売れないわけではありません。
物件を見せていただき対応させて下さい。
売却価格が住宅ローンの残債を上回る場合は問題ありません。(諸費用も含めて)
売却価格が住宅ローンの残債を下回る場合は手持ち金を出していただく事になります。どうしても厳しい場合や差押えをされている場合は、債権者との協議により売却できる場合もあります。
これといった特効薬はありません。ただ、もっとも大切なことは基本ですがやはりその物件の魅力を最大限アピールすることです。
・リフォームしたらこの金額でここまで出来る
・将来万が一、賃貸に出してもこれだけ収益が得られる
などの提案・プレゼンを購入者にできるかどうかが大切です。余程のことが無い限り売れない不動産、魅力の無い不動産なんてありません。購入者の方に分かりやすく、隠れた魅力も合わせてその物件の魅力を提案していけることが大切です。
権利証がない場合、権利証の代わりとして、司法書士に依頼して保証書を作成する必要があります。
保証書の作成には時間がかかりますのでご注意ください。
売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も不動産を譲渡した場合は確定申告が必要となりますので注意が必要です。
近隣の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画法上の制限なども考慮して、市場価額として最も適正と思われる金額を算出します。
固定資産税は1月1日時点での所有者に対して課税されますので、たとえば2月1日に、Aさん(買主)がBさん(売主)から不動産を購入した場合であっても、その年分の固定資産税の納税義務者は1月1日時点の所有者であるBさんということになります。
ただし、売買に際して、その年の固定資産税の精算を行うのが一般的であり、通常は、11ヵ月分の固定資産税額をAさんからBさんに支払うことにより精算を行います。
新聞折込チラシ等で広く物件情報を発信するほか、住宅雑誌・ホームページ等へも掲載します。
オープンハウスを開催して購入希望者に建物内部を実際にご覧になって頂くことも早期売却への近道です。指定流通機構(レインズ)への物件登録、近隣の不動産会社へも物件情報を紹介し、広く購入希望者を探索します。
具体的には以下のようなものがあげられます。 媒介報酬額、抵当権抹消費用、契約印紙代などがかかります。また、売却によって利益が出ると譲渡所得税・住民税がかかります。
媒介報酬額
抵当権抹消費用
→今回売却をご依頼いただいた物件について、購入時の住宅ローンの抵当権等が設定されているときには、抹消登記を行います。
※物件によってその他の費用が必要となるケースがありますので、ご注意下さい。。
印紙税(国税)
売買契約書、交換契約書等の文書作成者に課税されます。納税方法は、各文書に収入印紙を貼り付けて行います。
登録免許税(国税)
所有権の保存登記、移転登記(売買・相続・贈与・交換など)や、抵当権・根抵当件の設定登記等の申請者に課税されます。
その他税金
住民税 不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。
◆必要書類
・権利証 所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です。
・実印 共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
・印鑑証明書 共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
・固定資産税の納税通知書 固定資産税・都市計画税の年税額確認のため。
・住民票 現住所と登記上の住所が異なる場合。共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
・土地測量図面
・建築確認済証及び検査済証
・管理規約・使用細則・総会資料など マンション管理会社から配布されているもの
・ローン返済予定表 ローン利用中の場合、金融機関から交付されているもの
※物件種別等により異なりますのでご注意ください。
:不動産業者に家・土地の売却の媒介を依頼する場合に結ぶ契約の事を言います。
媒介契約には3種類あり、いずれも期間は3ヶ月となっており、それを越える契約は出来ません。3ヶ月毎の契約が必要となります。
一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて媒介を依頼する事が出来ます。売買契約が成立した場合には、依頼した業者に速やかに通知する必要があります。依頼を受けた不動産業者は、売却活動の進捗状況などを依頼者に報告する義務はありません。
専任媒介契約
媒介を依頼出来るのは1社のみですが、自分で購入希望者を探す事も可能です。この場合、売り主は自ら見つけた相手とならば、依頼した業者を介さず売買契約を結ぶ事が出来ます。
専属専任媒介契約
特定の不動産業者1社だけに媒介を依頼する契約形態で、複数の業者に依頼する事はもちろん、自ら購入希望者を探したり、売買契約を結ぶ事は出来ません。
契約形態については各々メリット・デメリットがあります。売買をお考えの方は信頼の出来る業者さんにご相談するのも良いかもしれません。
:土地や建物を譲渡(売却)した場合、総収入金額(売却価額等)から取得費や譲渡費用を控除した金額がプラスであれば、譲渡所得として所得税や住民税の課税対象になります。
ただし、居住用財産である土地や建物については、さらに特別控除として3,000万円を控除することができます(3,000万円特別控除)。





