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北海道知事上川(3)第952号

(社)北海道宅地建物取引業協会
(社)全国宅地建物取引業保証協会

土地(家)を売却しようと思います、媒介契約とはどんな内容ですか?

:不動産業者に家・土地の売却の媒介を依頼する場合に結ぶ契約の事を言います。
媒介契約には3種類あり、いずれも期間は3ヶ月となっており、それを越える契約は出来ません。3ヶ月毎の契約が必要となります。

sankaku 一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて媒介を依頼する事が出来ます。売買契約が成立した場合には、依頼した業者に速やかに通知する必要があります。依頼を受けた不動産業者は、売却活動の進捗状況などを依頼者に報告する義務はありません。
sankaku 専任媒介契約
媒介を依頼出来るのは1社のみですが、自分で購入希望者を探す事も可能です。この場合、売り主は自ら見つけた相手とならば、依頼した業者を介さず売買契約を結ぶ事が出来ます。
sankaku 専属専任媒介契約
特定の不動産業者1社だけに媒介を依頼する契約形態で、複数の業者に依頼する事はもちろん、自ら購入希望者を探したり、売買契約を結ぶ事は出来ません。

契約形態については各々メリット・デメリットがあります。売買をお考えの方は信頼の出来る業者さんにご相談するのも良いかもしれません。