ようこそ!不動産の大和へ

〒078-8347
旭川市東光7条8丁目5番21号
TEL 0166-33-5588
FAX 0166-34-7860


メールでのお問い合わせ
info@msv.dfj.jp

携帯電話はこちらから
http://dfj.jp/i
北海道知事上川(3)第952号

(社)北海道宅地建物取引業協会
(社)全国宅地建物取引業保証協会

年の途中で不動産の売買をした場合、固定資産税の支払いはどうなるの?

固定資産税は1月1日時点での所有者に対して課税されますので、たとえば2月1日に、Aさん(買主)がBさん(売主)から不動産を購入した場合であっても、その年分の固定資産税の納税義務者は1月1日時点の所有者であるBさんということになります。   
ただし、売買に際して、その年の固定資産税の精算を行うのが一般的であり、通常は、11ヵ月分の固定資産税額をAさんからBさんに支払うことにより精算を行います。