年の途中で不動産の売買をした場合、固定資産税の支払いはどうなるの?
固定資産税は1月1日時点での所有者に対して課税されますので、たとえば2月1日に、Aさん(買主)がBさん(売主)から不動産を購入した場合であっても、その年分の固定資産税の納税義務者は1月1日時点の所有者であるBさんということになります。
ただし、売買に際して、その年の固定資産税の精算を行うのが一般的であり、通常は、11ヵ月分の固定資産税額をAさんからBさんに支払うことにより精算を行います。
固定資産税は1月1日時点での所有者に対して課税されますので、たとえば2月1日に、Aさん(買主)がBさん(売主)から不動産を購入した場合であっても、その年分の固定資産税の納税義務者は1月1日時点の所有者であるBさんということになります。
ただし、売買に際して、その年の固定資産税の精算を行うのが一般的であり、通常は、11ヵ月分の固定資産税額をAさんからBさんに支払うことにより精算を行います。