不動産を売却した場合に税金がかかるの?
:土地や建物を譲渡(売却)した場合、総収入金額(売却価額等)から取得費や譲渡費用を控除した金額がプラスであれば、譲渡所得として所得税や住民税の課税対象になります。
ただし、居住用財産である土地や建物については、さらに特別控除として3,000万円を控除することができます(3,000万円特別控除)。
:土地や建物を譲渡(売却)した場合、総収入金額(売却価額等)から取得費や譲渡費用を控除した金額がプラスであれば、譲渡所得として所得税や住民税の課税対象になります。
ただし、居住用財産である土地や建物については、さらに特別控除として3,000万円を控除することができます(3,000万円特別控除)。