不動産Q&A(買う時)
不動産の売買では、契約の時に手付金を支払い、残代金と物件引渡を後日同時に行うのが一般的です。
抵当権がついた物件の場合、そのまま契約をし、売主は物件引渡しまでにそれを抹消するのが一般的です。そして、買主の支払う残代金を抵当権抹消資金に充てる場合、売主の抵当権抹消・所有権移転登記申請書の交付と、買主の残代金支払いを同時に行なう方法をとります。
登記簿上の抵当権付債権額が残代金額を超えている場合には、売主は残代金だけでは抵当権を抹消できない可能性があります。そこでこのような場合には、売買契約を結ぶ前に、売主は買主に抵当権者の抵当権抹消同意書を呈示してコピーを渡すのが取引上のマナーです。これが拒絶されるようであれば、危ない取引でしょう。抹消同意書の金額が残代金以下であれば一応安心と言えましょう。
買い替えローンがあります。新しく購入する住宅に不足分も上載せし、ローンを組むことが可能です。
ただし本人の年収、借り入れ金の限度額、支払い状況などの銀行の審査によります。
万一自宅が売却できない場合の、下取り保証があるのかどうかも確認しておく必要があります。
下取り、買取をしている業者にも、査定を依頼をしておくべきでしょう。当社では買取の場合、手数料は不要です。
購入したい家の価格によって異なりますが、家を購入するときの頭金は一般的に住宅代金の2割といわれています。これに諸費用が追加された額が、自己資金として必要な金額と考えていいでしょう。
では、なぜ2割といわれているのでしょうか。
以前は、住宅価格の8割までの融資しかおこなわれなかったため、残りの2割を現金で用意しなければならなかったのです。しかし今では、税込の年収が400~500万以上でしたら、8割を超える融資を受けることができるようになりました。
銀行などの民間ローンも、最近では8割を超える融資をおこなっており、頭金は必ず2割なければならないという訳ではなくなってきました。
ですが、余りにも頭金が少なければ借入金も多くなり、ローン返済時の負担も大きくなります。
契約の条件として、住宅ローンの融資を受けられるお客様は、ご契約後、一定の期間内に住宅ローンの融資の承認が得られない場合には、契約を解除することができます。 この特約条項があるかないかを契約時に確認することが大切です。
この場合は、売主に支払った手付金は無利息にて返金されます。
通常、契約は守ってもらわなくてはいけませんが、この場合、手付を放棄すれば解約できます。手付というのは契約を結ぶ時、当事者の一方から相手方に交付される金銭をいいます。
一般に不動産取引の場合には、それがどんな名目の手付であれ解約手付としての性質を持っています。
買主の方が解約したい時はこの手付金を放棄し、売主の方が解約したい時は手付金を返して、プラス同額の金銭を支払えば、契約を解除できるというものなのです。いわゆる「手付流し、倍返し」と呼ばれるものです。ただし、額があまり高すぎると事実上解約手付としての目的を果たせないので、売買代金の1割ぐらいが一般的です。宅建業者自らが売主となって手付を受け取る場合は、2割を超えてはいけません。「手付流し、倍返し」は、相手方が契約内容の実行に取りかかる前までにしなければなりません。





