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北海道知事上川(3)第952号

(社)北海道宅地建物取引業協会
(社)全国宅地建物取引業保証協会

媒介報酬額について

宅建業者に不動産取引の媒介をしてもらったときに支払う報酬額

200万円以下の部分は売買金額の5%とその消費税
200万円超400万円以下の部分は売買金額の4%とその消費税
400万円を超える部分は売買金額の3%とその消費税
という計算方法によって算出された額の合計額です。

例 売買代金が1000万円の場合
(200万円×5%×1.05%)+(200万円×4%×1.05%)+(600万円×3%×1.05%)=37万8000円となります。
売買代金が400万円超の場合は、(取引額×3パーセント+6万円)×1.05%という簡易な計算ができます。